2023年4月に、自動運転レベル4(運転者がいない状態での自動運転)(注1)を想定した改正道路交通法が施行される。これにより、公道での無人運転移動サービスが徐々に始まっていくことが想定される。
(注1)自動運転レベル
自動運転レベルは、日本の国土交通省が下記の「自動運転レベル基準」を発表している。
<運転主体が人>
① レベル0(自動運転無し)運転者が全て動的運転タスクを実行
② レベル1(運転支援)縦方向又は横方向のいずれかの車両運動制御
③ レベル2(部分運転自動化)縦方向及び横方向両方の車両運動制御
<自動運転システムが(作動時は)全ての運転タスクを実行>
④ レベル3(条件付き運転自動化)システムが全ての動的運転タスクを実行するものの、作動継続が困難な場合には、運転者がシステムからの介入要求に適切に対応
⑤ レベル4(高度運転自動化)システムが全ての動的運転タスク及び、作動継続が困難な場合への応答を実行
⑥ レベル5(完全運転自動化)システムが全ての動的運転タスク及び、作動継続が困難な場合への応答を無制限に実行
自動運転車両の操縦の主体は、自動運転レベル2までは「運転者」、レベル3では「システム」が担うことになっているが、レベル3までは運転者が事故を起こした際の措置・対応を行うと整理されている。
しかし、レベル4では運転者の存在が前提にはならないため、今回の道路交通法ではレベル4を「特定自動運行」と定義して従来の運転とは区別した。そして、特定自動運行による移動サービスを提供する者を定めるとともに、そのサービスを使用する車両が交通事故を起こした場合などの措置・対応を行なう者を置くことにするなど、各種規程を整備している。
新たな技術や交通環境の変化に期待が高まる一方で、自動運転中の事故への不安や事故が起きてしまった場合の責任の所在も話題になっている。
<損害保険における自動運転への対応状況>
自動運転レベル3やレベル4の車両により事故が発生した場合、現在、自賠責保険や自動車保険については、以下のような考え方が示されている。
(1) 自動運転の導入過渡期における損害賠償責任について(出典 国土交通省自動車局2018)
・迅速な被害者救済を確保するため、自動運転システムを搭載した車の構造上の欠陥や機能の障害を原因とした事故について、まずは損害賠償責任保険を「運行供用者」(自動車の所有者、自動車運送事業者)に負わせる。
・保険会社等による自動車メーカー等への求償権行使の実効性を確保するための仕組みを検討する。
・ハッキングによる事故の損害は、盗難車と同様に政府保障事業で対応することが適当
・自動運転システム利用中の自損事故は現在と同様に任意保険(人身傷害保険)等によって対応することが適当
(2) 自賠責保険の対応
自賠責保険の普通保険約款においても、2021年4月の改訂で、自動運転装置作動中の事故に関する保険契約者または被保険者が自動運行装置の作動状況について、保険会社等へ通知する義務(第7条)、保険会社等による調査への協力(第14条)が明確化された。
これによって、自賠責保険では、自動運転システムを利用中に事故が発生した場合には、保険会社等による自動車メーカー等に対する求償権行使の実効性を確保している。
さらに自動運転における損害賠償責任に関する研究会の報告書では、限定地域での自動運転サービス(レベル4)においても、自動車運送事業者を運行供用者、自動車運送事業者のために遠隔監視・操作するものを運転者として捉えることができると整理している。
(3) 任意自動車保険の対応
任意の自動車保険においても、自動運転車両による事故を想定した商品を開発・販売している。例えば、事故発生時点では、運転者等の法律上損害賠償責任の所在が不明または存在しない場合でも、被害者の損害を補償する特約等が保険会社から発売されている。また一部の保険会社ではレベル4の自動車運行サービスの事業者向けの保険を開発するなど、自動運転レベルの進展に伴い、損害保険会社でも保険商品開発の動きが見られる。
以上の通り、わが国では2023年4月に施行される改正道路交通法によって、自動運転の実現に向けたルールの整備が進んでいる。今後は諸外国における法整備の動向も注視されるところであり、引き続き国内外の調査を進めていく必要がある。