・民法(債権法)の改正案が5月26日の参院本会議で可決、成立した。120年ぶりとされる今回の法改正は、時効に関する規定の整備、法定利率を変動させる規定の新設、保証人の保護を図るための保証債務に関する規定の整備、定型約款に関する規定の新設等を内容とし、施行は公布の日から3年を越えない範囲内となる。
・法定利率の変動制移行については、自動車・自賠責など賠償責任保険の損害賠償額算定実務に大きな影響を及ぼすことが予想され、その他定型約款の問題を含め、保険会社などにおいては今後保険実務に関わるところで確認を要する点は多いと思われる。