お知らせ

改正個人情報保護法に対する損保各社の対応

・2017年5月30日施行の改正個人情報保護法では、DNAや顔、指紋、声紋などの個人の身体の一部の特徴を電子化したデータなどを「個人識別符号」とし、氏名や生年月日などと同じ個人情報と位置付けた。
・これに合わせて、損保各社では、個人情報の漏えいによる損害を補償する「個人情報漏えい保険」等の補償範囲を広げ補償を受けやすくする。
・また、これまで保有する個人情報が5000件以下の事業者は同法の対象外であったが、今回の法改正で同規定が撤廃され、全ての事業者が適用対象になるため、同保険の周知を徹底させることとしている。

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