2016 年10 月1 日に「犯罪収益移転防止法(旧金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律(本人確認法) 」の改正法が施行された。この法律はテロ資金供与防止対策の一環として広く金融機関に顧客等の本人確認義務および本人確認記録・取引記録の作成義務を課すもの。
今回の改正に伴い、従来の取引に加え「取引時確認の対象となる取引」が追加されるとともに、「本人確認方法の厳格化」や「法人顧客の確認の厳格化」等が行われる。
保険会社の業務運営面では、 2016 年10 月1 日以降に取引時確認を実施する場合は、各保険会社所定の新フォームの取付と、改正法に従った対応を徹底する必要がある。